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不動産賃貸借の基本

 「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」(民法601条)

 

@貸主は、ある特定の物(アパートとか土地など)を相手方に使用・収益させる
A借主は、これに対して賃料を払う

 

という内容の契約です。みなさんも、よくご存じのことと思います。

 

 ちなみに、賃料0円、つまり、ただで物を貸すのは「使用貸借」という別の法律関係になります。
 「呼び方が違うだけでしょ?」とお思いの方もいらっしゃるかと思いますが、2つにはそれなりに違いがあります。色々違いがありますので細かいことはここでは書ききれませんが、重要な点としては、借りている人の権利が、賃貸借(有料)の方が、使用貸借(無料)の場合よりも強くなる、とおおざっぱにお考え下さい。
 常識的に考えても、無料で借りている場合の方が、借主の権利としては弱い感じがすると思います。まさにその通り、ということです。
 ただし、こちらの方が重要なことかもしれませんが、使用貸借(無料で貸している)であっても、弱いとはいえ、借りている側にも権利が発生しますので、貸している側が自由にやめてしまえる、というわけでもありません。このあたりは、相続などで、ご家族の誰かに無償で家を使わせてあげていた、といった場合によく問題となりますので、改めて別の頁でご説明したいと思います。

 

 話が少し脇にそれましたが、賃貸借は上記の@とAを内容とする契約ですので、貸している側と借りている側が、それぞれ相手に対して権利と義務の両方を有していることがお分かりかと思います。こういった双方が権利を持ち同時に義務を負う契約を「双務契約」と言います。賃貸借は必ず有償ですので、賃貸借契約は、「有償双務契約」、ということになります。

 

 また、賃貸借契約は、不動産(アパート、マンションなど)がイメージし易いですが、必ずしも不動産に限らず、レンタカーやCDのレンタルなど、不動産以外の物(動産)の貸し借りでも生じます。

 

 ただし、話が広がりすぎますので、ここでは、不動産賃貸借に絞ってご説明したいと思います。

 

双務契約・当事者の両方が守らなければいけない契約

 

 突然ですが、契約は、守らなくてはなりません。道徳のお話ではなく、法律的なお話としてです。

 

 契約を守らないと、相手方としては、大きく分けて、

 

a 契約の履行を求める
b 損害賠償を求める
c 契約を解除する

 

ことができます。

 

 賃貸借契約においても同じことが言えます。

 

 貸主(大家さん)は、賃料が払われなければ、

 

a 「賃料払ってください」 (履行を求める)
b 「賃料だけでなく、年○%の遅延損害金も払ってください」(損害賠償を求める)
c 「もう、あなたとの契約はお終いにしますので、出て行ってください」(契約を解除する)

 

と言えるということになります(あくまで概要です)。

 

 一方、借主(借りている側)も、例えば、部屋の鍵を渡す日になっても渡してくれず、大家さんが「前の住人が出て行ってくれないんですよ。私も困っているんです」などと言ってきたとしても、

 

a 「前の住人をどかして、部屋をすぐに引き渡してください」(履行を求める)
b 「約束の日から遅れた日数に応じて、遅延損害金を払ってください」(損害賠償を求める)
c 「もういいです。契約はなしにします」(契約を解除する)

 

ということを求めることができます(あくまで法的には、ということで、大家さんが気の毒だと思えば求めなくてもかまいません)。

 

 賃貸借契約は、このように、貸している側も、借りている側も、お互いに、それぞれ内容の異なる権利と義務を有しています。そして、その権利や義務に応じて、契約違反があれば、相手方に上のa、b、cの請求をすることができる、ということが原則となります。

 

 当たり前のことかもしれませんが、まずは大切な基本となりますので、これらの話を押さえておいていただければと思います。

 

 

 

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