日野、立川、八王子、その他多摩地域の法律相談なら高幡門前法律事務所

「結婚とは、人生の墓場である。」

 

「結婚を迷っているならぜひしてみなさい。
良い妻(夫)に恵まれれば幸せになれる。
悪い妻(夫)と一緒になれば哲学者になれる。」

 

「結婚は判断力の欠如によって生じる。
離婚は忍耐力の欠如によって生じる。
再婚は記憶力の欠如によって生じる。」

 

 ・・・etc。

 

 昔から、結婚と離婚については、時に哲学的に、時にブラックユーモアとして数えきれないほどの逸話が語られてきました。

 

 ですが、当事務所のホームページをご覧いただいている皆様には、結婚と離婚について、法律的な意味合いに絞ってお話しすることが適切でしょう。

 

 法律的には、結婚とは契約です(民法731条以下)。

 

 法律的には、離婚とはその契約関係の解消です(民法763条以下)。

 

 当たり前のことかもしれませんし、多くの方がご存じかもしれません。しかし、法律的には重要なことなのです。とても大切なところなのですが、契約は都合が悪くなったからといって一方的には破棄できないことが大原則になります。
 「契約は一方的に破棄できない」というとこれも当たり前に思われるかもしれませんが、例えば、旅行の申し込みをしても規定の日数より前であれば無料でキャンセルできたり、お店で買った物もお客さんの都合で比較的簡単に返品させてもらえたりしますので、いざ何か具体的に事件が起こると、必ずしも「契約は一方的には破棄できない」という大原則をきちんと考えている方ばかりではなく、その大原則を曖昧に考えてしまう方も少なくはないように思います。

 

 結婚・離婚も基本的に全く同じです。離婚は、多少気に入らないことがあったとしても、一方的にはできないことが大原則です。

 

 つまり、法律的には、離婚できる場合というのは例外なのです。そして、どのような場合がその例外になるかは法律で規定されています。その法律の要件(離婚できる条件のようなものです)を満たさなければ、夫婦関係は解消することができません。

 

 したがって、離婚について考える際には、まず、法律の要件を満たしているかどうかを考えることが出発点になります。

 

 離婚できる要件は、大きく分けると、

 

 1.夫婦の両者が離婚に合意している場合(民法763条)

 

  または、

 

 2.「裁判上の離婚」(民法770条1項各号、2項)の要件を満たしている場合

 

 となります。

 

 配偶者が離婚に応じなくても離婚できるか、という問いに対しては、大雑把に言えば、上記のうち、2番目の要件を満たしているかどうかということだけが答えになります。

 

 (以下、つづく)

 

 

関連ページ

離婚と不貞にまつわるトラブル序論
「離婚と不貞。別のことだとは思うけど、どこがどう関係してくるのか、よく考えてみるとわからない」という方に、まず、2つの関係を簡単にご説明いたします。
「裁判上の離婚」とは
「裁判上の離婚」すなわち、相手が離婚に応じなくとも、一方的に離婚できる場合について、ご説明いたします。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは
離婚原因のうち、5号事由について取り上げて解説いたします。
離婚の手続はどうすればよいの?
離婚は、離婚できる法律関係にあるかどうかということのほかに、離婚するための手続というものが必要です。この頁では、主に、離婚調停や離婚裁判についてはご説明いたします。
「離婚原因」について
「離婚原因」という言葉を法律家はよく口にします。しかし、ここでいう離婚原因とは、世間一般でいう離婚の原因とは少し違います。豆知識として、その違いをご説明いたします。