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 離婚関係のご相談をお受けしていての印象として、離婚にまつわるトラブルは、大きく分けると2種類あるように思います。

 

 一つめは、まさに離婚そのもの(離婚したい、離婚したくない、離婚の条件でもめている等々)についてのトラブルです。

 

 もう一つは、不貞行為(いわゆる浮気、不倫関係のことです)にまつわるもので、配偶者と別れるつもりはないが、不倫相手を訴えたい、あるいは、反対に不倫した相手の配偶者から訴えられている、というトラブルで、離婚につながってもおかしくない重大事件なので何となく離婚問題としてくくられている印象がありますが、必ずしも離婚そのものとは違う問題に関するものになります。

 

 不貞行為は離婚原因になり得るので(民法770条1項1号、5号)そのような場合には、離婚と不貞の問題が重なります。また、離婚した際に、相手方に不貞行為があれば、場合によっては慰謝料の発生や増額の要素となり得ますので、その場合にも離婚と不貞は重なることになります。

 

 他にもイレギュラーなケースもあるかとは思いますが、概ね、上に挙げました2つの例以外では、一応、離婚と不貞の問題は分けて考えるのが簡便かと思いますので、以下の記事は、そのように区別しながらお読みいただければと思います。

 

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